2016年1月1日以降証券会社に口座を作る際に、マイナンバーの通知が必要となりました。
また、2016年1月1日以前に口座を作った場合は、2018末までにマイナンバーの通知が必要になります。
以下では、証券会社とマイナンバーについてご紹介します。
マイナンバーを通知する、とは?
マイナンバーを通知するとは、言い換えるとマイナンバーを提出すると同義です。
2018年現在以降に証券会社での口座を新しく開設する場合、マイナンバーを提出することが義務付けられました。
すでに口座を持っている人は?
2016年1月1日以前に既に開設している人は、2018年末までの提出が必要です。
まだまだ先と思う人もいると思いますが、これはあくまでも猶予期間なので、早い提出に越したことはないでしょう。
読者の皆さんの気持ちはよくわかります。
メンドクサイ!
まさにこの一言につきますね。
そもそもマイナンバー制度というのは、公的手続きの大幅な効率向上を目的に作られました。
確かに効率の向上もマイナンバーを作られる理由となると思います。
ですが、マイナンバーが作られた理由は国が国民の監視精度を向上させるともとれます。
このご時世、脱制や不透明なお金の動きが多いので仕方ないとは思いますが、善良な市民にとっては法的なマニュアルが増えてしまいましたね。
マイナンバーを提出しないと・・・
ではマイナンバーを期限までに提出しないままにしておくとどうなるか?
という疑問に焦点を当ててみます。
一部の証券会社では、もしマイナンバーの提出を拒否または無視した場合、非課税制度の廃止やそのほかのアドバンテージが課せられることとなります。
ですが、その他の証券会社に関しては、マイナンバー未提出者に関しどのような対応をとるのか決定されていません。
今後のマイナンバー未提出者に関しての対応に関しての動向が気になるところですが、今のところの予想としては、おそらく2019年までにそれぞれの証券会社も、何かしらのペナルティを課すことになるだろうと思われます。
今のところマイナンバー提出制度制定以前に口座を既に持っている人も、早め早めの対応が結果として損をしないと思います。
まとめ
証券会社へのマイナンバーの提出義務により、口座保有者の中で大きな反発がありました。
ですが、意固地に提出しないのは自身の損につながると思います。
まだまだこの件についてはふわふわしたままですが、いずれ確実にシステムが確立します。
土壇場になり焦らないようにも、今のうちに対応をすることが大切です。